最高裁判所

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最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、日本国の司法府を統括する最上位の裁判所であり、最高裁判所の判断が最終的な決定になる事から、『憲法の番人』と言われている。日本国憲法において存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。

庁舎は東京都千代田区隼町4番2号にある。建築家岡田新一によって設計され、日本建築学会賞を受賞している。

沿革

  • 明治8年(1875年) - 司法省裁判所に代わって、大審院を設立。
  • 明治23年(1890年) - 裁判所構成法(明治23年法律第6号)を制定。大審院の下に、控訴院・地方裁判所・区裁判所を設置。
  • 昭和22年(1947年) - 日本国憲法及び裁判所法(昭和22年法律第59号)の施行により、大審院が廃止され、最高裁判所が設置される。

構成と組織

最高裁判所は、最高裁判所長官と14名の最高裁判所判事により構成される。最高裁判所長官は内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がこれを認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である(日本国憲法第79条第5項、裁判所法50条)。

各裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付され、その後10年を経過するごとに国民審査に付される(日本国憲法第79条第2項)。審査は罷免をしたい裁判官の氏名の欄に「×」を付けるという方式で行われる。これにより罷免された裁判官は未だ存在しない。

最高裁判所裁判官の報酬は、在任中減額できないと憲法で定められている(日本国憲法第79条第6項第2文)。これは、公務員の中で最高裁判所裁判官の報酬だけを削減することは違憲とする見解であり、国家財政上の理由などで、公務員全体と足並みをそろえて一般的に報酬に関する法律を改正して在任中の裁判官の報酬を減額することは、「司法権の独立や裁判官の身分保障に対する侵害には当たらず合憲」とする見解を取って、2002年に裁判官報酬法を改正して憲政史上初の在任中の減額が行われた。

最高裁判所は、裁判事務における最上位の裁判所であるだけでなく、下級裁判所を統括する司法行政部門の長としても活動しており、また、裁判所における訴訟の手続や司法事務処理に関する事項について規則(最高裁判所規則)を制定することができる。

最高裁判所の司法行政権および規則制定権は、最高裁判所裁判官会議の議決により行使されており、これを補佐し、最高裁判所の庶務を行わせるために最高裁判所事務総局が置かれている。また、法曹を養成する司法研修所なども、司法行政部門に属する最高裁判所の附属機関として置かれている。

裁判部門の構成

  • 大法廷
  • 小法廷

司法行政部門の組織

  • 裁判官会議
    • 事務総局
    • 司法研修所
    • 裁判所職員総合研修所
    • 最高裁判所図書館

権限

最高裁判所は、上告および訴訟法において特に定める抗告について最終的な判断を下す権限を持つ。

最高裁判所の最も重要な機能は、上告事件について法令の解釈を統一すること、および、憲法違反の疑いのある法令などについて最終的な憲法判断を下す(違憲審査制)こと(憲法81条参照)にある。

さらに、最高裁判所は司法権に関する事項について規則を制定する権利、司法行政権、下級裁判所の裁判官の指名権などを有している。

最高裁判所固有の特徴

最高裁判所調査官制度がある
最高裁判所では、下級裁判所においては特定分野の事件のみを扱う裁判所調査官が、あらゆる事件を扱うために民事、刑事、行政の各分野に分かれて置かれている。調査官は上告された裁判の記録を読み、最高裁判所判事に答申することを職務とする。最高裁は裁判官が15人と少ないため、調査官はその人的リソースを補う効果を有するが、法律によって最高裁判所への上告が制限され、最高裁判所において実質的に審理を行う必要性がない事件をスクリーニングし、すみやかに棄却させる役割を果たしていることから、最高裁判所の裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされていると批判されることもある。
個別意見がつけられる
最高裁判所の判決文には個別意見として判決となった多数意見と別に裁判官それぞれの意見を表示することができる。意見には一般に補足意見、意見、反対意見がある。
補足意見とは、多数意見に賛成だが、意見を補足するもの。
意見とは、多数意見と結論は同じだが、理由付けが異なるもの。
反対意見とは、多数意見と異なる意見をいう。
追加反対意見は反対意見にさらに補足するものである。

このほか、下級裁判所と異なり、裁判所法に「東京都にこれを置く。」と所在地が規定されている(裁判所法6条)。