裁判所とは
裁判所(さいばんしょ)とは、司法権を行使する機関若しくは官署又はその集合体をいう。講学上は、「国法上の裁判所」「訴訟法上の裁判所」「官署としての裁判所」とが区別され、法令においてはいずれかの意味で用いられている。日本では、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から、「裁判所」が一般的な呼称になった。それ以前の同様の裁判機関は、時代により様々に異なる呼称を持つ。
日本国憲法下の裁判所
通常裁判所
日本国憲法においては、司法権は、原則として最高裁判所およびその系列の裁判所に帰属するとされている(76条1項)。
- 最高裁判所(東京)
- 下級裁判所(最高裁判所以外の裁判所の総称)
- 高等裁判所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡に設置)
- 地方裁判所(各都道府県庁所在地+函館・旭川・釧路)
- 簡易裁判所(438庁)
- 家庭裁判所(地方裁判所所在地と同じ)
- 知的財産高等裁判所
- 地方裁判所(各都道府県庁所在地+函館・旭川・釧路)
- 高等裁判所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡に設置)
特別裁判所
日本国憲法においては、原則として、最高裁判所の系列に属しない特別裁判所(行政裁判所、軍法会議など)を設置することはできない(76条2項)。しかし、憲法上の例外として、以下の事項については通常裁判所とは異なる機関が裁判を行うこととされている。司法の項目も参照。
- 裁判官弾劾裁判所(憲法64条)
- 両議院の国会議員が裁判員となり、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する。国会からは独立した機関である。
- 議員の資格争訟の裁判(憲法第55条)
- 国会議員たりうる資格は公職選挙法で定められているが、ある国会議員についてその資格の有無が問題となった場合には、当該議員の所属する院が裁判権を有する。
大日本帝国憲法(旧憲法)下の裁判所
- 大審院
- 控訴院
- 刑事地方裁判所
- 民事地方裁判所
- 区裁判所
- 控訴院
- 皇室裁判所
- 行政裁判所
- 軍法会議
旧外地の裁判所
- 高等法院
- 覆審法院
- 地方法院
- 覆審法院
裁判所職員
裁判所に勤務する者を裁判所職員といい、主なものとして以下の種類がある(詳しくは、裁判所職員の項目を参照)。
- 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)
- 裁判所書記官
- 裁判所調査官
- 裁判所事務官
- 廷吏
- 裁判所速記官
- 執行官